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勤怠管理は、労働基準法そのもの

時間外労働は、「上長(上司)の命令権」という考え方は、労働基準法の70年の歴史の中で一度も変わったことはありません。

タイムカードの打刻のみで、賃金計算をしなければならないとは、労働基準法には一切書いてありません。
労働基準監督署も、そのような短絡的な指導は絶対しません。

労働基準監督官とは中立で、過去の裁判例も考慮して、労働基準法・労働安全衛生法に従い適切に管理されているかを指導する立場です。
そもそも労働基準監督署にはタイムカードは全国1台も存在しません。

タイムカードの打刻を1分単位で賃金計算をする会社は、実際に増えてはいません。
その社会現象は何を物語っているのか?

労働基準法では、「始業・終業」を決めなければならないという決まりがあります。
1分単位で、始業・終業が毎日変わるという考え方自体が労基法の趣旨に反しています。

賃金は、「実働に対して1分単位で支払う」のが大原則で、タイムカードの打刻通りではありません。
この「実働管理」が難しいわけです。

会社に来た時間と会社を出る時間は、「出社時間」と「退社時間」であって、「出勤時間」と「退勤時間」ではありません。
会社組織の「上長(上司)」が労働基準法に沿った部下の労働時間管理をしているかどうか?
部長・課長または現場の職長といった部下の労働時間を管理する側の人間が、部下の労働時間をどのように管理しているのか。
それを会社側がしっかりと把握していなければいけません。

上長(上司)が誰で、誰がどの部下の労働時間を管理しているのか?
デジタル化になっても、紙がパソコン・スマホに変わるだけで、根本的な法律の考え方は変わりません。
勤怠管理は、まさに労働基準法そのものと言っても過言ではありません。


令和6年4月1日 水谷英二の経営者に一言
今月のテーマは、「勤怠管理は、労働基準法そのもの」でした。