労基法上の労働時間は、上長の管理責任
労働基準法上の「労働時間」は、すべて上長の管理ということが大原則です。
なぜならば、仕事・業務・作業すべてにおいて、労働基準法は、誰が指示命令しているのか?
ということを前提に考えられているからです。
仕事・業務・作業すべてにおいて、上長からの命令以外での作業は存在しないということです。
例外は裁量労働・フレックスタイム・企画型労働のように、一部の限定された職種・労働時間管理のみになります。
この作業指示・命令等が、誰がいつするのかが不明確だと、労働時間も不明確になります。
完全に任せられることを「裁量権」を持つと言いますが、裁量権がある職種・業務・役職を自由に会社が決めることはできません。
労働基準法で明確に決められています。
多くの労働者は、職場の中に滞在している時間が労働時間だと勘違いしています。
労働時間とは、上長の指揮命令下にある時間で、上長から指示命令されている業務に従事している時間のことを言います。
ならば、当然に誰が上長なのか?
上長は何の業務・仕事・作業を指示命令しているのか?
これによって労働時間が決まってくるという流れが、労働基準法の基本です。
誰が上長で、その上長は誰に何を作業指示・命令しているのかを、会社側は把握する「義務・責任」があります。
組織・会社経営とは、本来そういうことではないでしょうか?
一般社員の仕事・業務・作業は、すべて上長の作業指示・命令で存在するものであることを再度認識すれば、人事評価も自ずから上長の責任となります。
タイムカードだけで、部下の業務・作業を把握することはできません。
仕事・業務・作業すべて、その内容と労働時間はすべて同じ管理ということです。
令和6年6月1日 水谷英二の経営者に一言
今月のテーマは、「労基法上の労働時間は、上長の管理責任」でした。