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所定労働時間と法定労働時間

労働基準法上、就業規則に「所定労働時間」を明記しなければなりません。
ところが、多くの会社は毎月の賃金台帳に「所定労働時間」を明記していないのが現状です。

所定労働時間という概念があるから、「所定外労働時間」が発生します。
法律は良く出来ています。

所定労働時間が分からないため、時間外労働が曖昧になっているということが多くの会社で起きています。
「法定労働時間」というのは、「法」が定める労働時間で、「法」とは労働基準法です。
法定労働時間は、「1日8時間」「1週間40時間」の2つしか存在しません。
労働基準法上の2つの「法定労働時間」に基づいて、変形労働時間制が出来ており、法定労働時間というものは、あくまでもこの2つだけになります。
法定外労働時間を超えた1時間目から1.25倍で賃金を支払わなければなりません。
それに対して、「法定休日」というのは、労働基準法が定めた休日であり、法定労働時間とは、全く別の考え方をします。
労働基準法には、法定休日は「4週4休」と書かれています。

法定休日に勤務した場合は、勤務1時間目から1・35倍の賃金を支払わなければなりません。
1週間に1日は休みなさい・・・1週間に1日のお休みが取れない場合は、その休日命令をした会社側は、1.35倍の賃金を支払わなければなりません。
ということになります。

労働者の「所定労働時間」を明確にするべきです。
その所定労働時間を超えた労働時間が「時間外労働」と定義づけられます。

「所定労働時間」が8時間未満の場合は、「法定労働時間」までの時間は、1・0倍の賃金支払いで構いません。
時間外労働には、賃金計算は、1・0残業手当と1・25残業手当があるということです。

令和6年9月1日 水谷英二の経営者に一言
今月のテーマは、「所定労働時間と法定労働時間」でした。